大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)900 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田辺尚の上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)

挙示の証拠に照らして首肯することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、

ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであ

つて、採用することができない。

同第二点について。

原審が、法例七条一項の趣旨は、契約にあたり準拠法に関する当事者の明示的意

思が表示されていない場合にも、当事者の国籍、契約の性質・内容、目的物の所在

地その他諸般の事情を勘案して当事者の黙示的意思を推測しうるときは、その黙示

的意思にしたがつて準拠法を定めるべきことをいうにあるものとし、その確定した

事実関係に基づき、本件契約当事者は、その契約の成立及び効力につき行為地法で

ある日本法に準拠する黙示的意思を有したものと推認すべきであると判断したのは、

相当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

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裁判官 高 辻 正 己

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