大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)939 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木村健一、同徳永健の上告理由について。

時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧

所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、所有権の取得を対抗できない

ことは、当裁判所の判例(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一五号、同三三年八月二

八日第一小法廷判決、民集一二巻一二号一九三六頁)とするところであり、いまこ

れを変更すべきものとは認められない。論旨は、右と異なる独自の見地に立つて原

判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

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