最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1001 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから、
不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四六年七月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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本件上告を棄却する。
被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから、
不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四六年七月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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