大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1001 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから、

不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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