最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1036 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば所論主張の
供述調書の任意性に疑いがあるとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三
三条、三六条、三四条、三五条違反をいう点は、原判決そのものに対する適法な非
難とは認められず、憲法三七条、一一条、一二条、一三条、一四条、七六条、九七
条、九八条、九九条違反をいう点は、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認
の主張であり、判例違反をいう点は、その実質は事実誤認の主張であり、その余は、
再審事由、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない(なお、記録によれば、被告人が、未必の殺意をもつて、所
携の出刃庖丁でA巡査の胸部を突き刺したものと認められるとした原判決の判断は
正当である。)。
弁護人宇田川忠彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はい
ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量
刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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