大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1072 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人美作治夫の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決

は所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、右違憲の主張は前提を欠き、

同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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