最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1072 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人美作治夫の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決
は所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、右違憲の主張は前提を欠き、
同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年七月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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