大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1139 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場

合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年

三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調

べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

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