最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1139 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場
合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年
三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調
べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年九月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
- 1 -