大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1143 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村山芳朗の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法

一一九条一項一〇号、七二条一項後段の各規定が憲法三八条一項に違反するもので

ないことは当裁判所大法廷の判決(昭和三五年(あ)第六三六号、同三七年五月二

日判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理

由がない。

同第二点は、道路交通法七二条一項後段の規定が、自動車運転者に対し、自己が

刑事上の責任を問われるおそれのある事項について不利益な供述を義務づけるもの

であることを前提として、憲法一四条一項違反をいうが、道路交通法七二条一項後

段の規定が右主張のごとく不利益な供述を義務づけるものでないことは、前記大法

廷判決の趣旨に照らして明らかであるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理

由にあたらない。

同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四六年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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