大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1171 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池田久の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、被告

人が通常人より能力が劣り、過失犯の成立に必要な注意義務を認識し得ず、また、

認識し得たとしてもその義務を履行するために適当な手段をとることが不可能であ

つたという主張に関するものであつて、本件とは事案を異にして適切ではなく、そ

の余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年九月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 天 野 武 一

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