大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1246 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第

一審判決に対し最高裁判所に対し跳躍上告をするには、「その判決において法律、

命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例

若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由と」すると

きにかぎり許されるものであつて、かかる判断が何ら示されていない本件の第一審

判決に対し跳躍上告をすることのできないことは、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五

四条により明白である(昭和二四年新(れ)第二八号同年九月一五日第一小法廷決

定、刑集三巻一〇号一五九三頁、昭和四三年(あ)第一九五五号同四四年三月二〇

日第一小法廷決定、裁判集一七〇号八四七頁)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年七月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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