大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1249 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大竹由紀子の上告趣意のうち判例違反をいう点については、所論引用の判

決が、当該事案における量刑の理由を判示したにとどまり、他の事案に適用すべき

法律判断を示したものではないから、これを刑訴法四〇五条にいう判例とする論旨

は前提を欠き、さらにその余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年九月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!