最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1249 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大竹由紀子の上告趣意のうち判例違反をいう点については、所論引用の判
決が、当該事案における量刑の理由を判示したにとどまり、他の事案に適用すべき
法律判断を示したものではないから、これを刑訴法四〇五条にいう判例とする論旨
は前提を欠き、さらにその余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年九月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
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