最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1380 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三浦久、同吉野高幸、同坂元洋太郎、同塘岡琢磨、同河野善一郎、同安部
千春連名の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、その実質において、単な
る法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年九月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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