大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1402 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの

本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反

をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にし、すべて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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