大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人南出一雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四

一一条を適用すべきものとは認められない。なお、所論の点を考慮しても、原判決

が被告人に死刑を科したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえない

ものと認められる。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官新谷正夫 公判出席

昭和四七年六月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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