最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)192 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人衣里五郎の上告趣意は、違憲(三七条二項違反)をいうが、所論の理由の
ないことは、当裁判所昭和二三年六月二三日大法廷判決(刑集二巻七号七三四頁)、
同昭和二三年七月二九日大法廷判決(刑集二巻九号一〇四五頁)によつて明らかで
あり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年三月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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