最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)2164 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七
二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判
所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明
らかであるから、所論は、理由がなく、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四八年二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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