最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)410 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田治男の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、本件のよう
に、被告人の自白と補強証拠と相まつて全体として犯罪事実を認定しうる場合には、
被告人の自白の一部について必ずしも補強証拠を必要とするものではないことは、
当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月
二九日大法廷判決、刑集四巻一一号二四〇二頁。なお、昭和二六年(あ)第一四五
二号同二八年五月二九日第二小法廷判決、刑集七巻五号一一三二頁参照)、原判決
にはこの点についてなんら違法はなく、論旨は理由がない。その余は、憲法一四条
違反をいう部分もあるが、実質は、すべて事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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