最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)54 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野村侃靱の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は、所論の点を
量刑の単なる一情状として判示しているにすぎず、これをもつて被告人を不当に差
別しているものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な憲法
違反の主張にあたらない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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