最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)738 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小早川輝雄の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、刑法二五条一項
二号は、刑の執行猶予の一要件を定めたものであつて、前に禁錮以上の刑に処せら
れた犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰する趣旨のものではないから、所
論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
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