大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)765 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沖源三郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

なお、原判決は、被告人は、昭和四一年一二月一一日(確定)大阪地方裁判所に

おいて賍物故買、恐喝未遂罪により懲役一年六月および罰金二万円に処せられ、昭

和四三年三月二七日懲役刑の執行を受け終えたとの事実を認めながら、本件各罪の

懲役刑につき刑法五六条一項、五七条を適用しなかつた違法があるが、本件上告は

被告人の申立にかかるものであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するも

のとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年六月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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