大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)782 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人祝部啓一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない(なお、被告人から前後三回にわたり、そのつど将来

要すべきポスターはりの人件費、茶菓子代、事務経費等選挙運動に要する費用にあ

てるべきものとしてなされた現金交付が右選挙運動に関する支出にあたり、寄付で

ないとした原審の判断は、正当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年七月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 天 野 武 一

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