大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)808 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、警察官の取調を

受けている間に警察官などから暴行を受けたことを前提に違憲をいうのであるとこ

ろ、記録を調べても、右暴行の存在を疑わせる証跡は認められないから、所論は前

提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、再審事由の主張であり、弁護人竹内清の上

告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年七月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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