大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)931 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎耕三の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴

力団の一員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑上不利益な差別的処遇を

したものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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