最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)30 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件各抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件釈明請求に関する異議申立
棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にい
う「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解
するのが相当である(昭和四六年(し)第二六号同年四月一九日第二小法廷決定参
照)から、本件各抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年五月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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