大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)33 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙書面記載のとおりである。

所論のうち、判例違反をいう点は、原決定は引用の判例となんら相反する法律判

断をしたものではないから、所論は理由がない。また、憲法三八条二項違反をいう

点は、被告人の本件勾留が不当に長いものであることを前提とするものであるとこ

ろ、本件の事案と経過に徴し、被告人の勾留が不当に長いものであるとは認められ

ないから、所論はその前提を欠き、その余は、違憲をいう部分もあるが、実質は、

すべて、本件保釈請求却下の措置を相当であるとした原決定の判断の違法、不当を

いうにすぎないものであつて、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴法四三三条の抗

告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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