大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)61 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、申立人に対する傷害被告事件について、東京高等裁判所がし

た証拠調請求却下決定ならびに裁判長が申立人に対し質問をおこなつた処分を不服

とし、かつ、一審公判調書の記載は正確でなく、申立人の供述調書は任意性を欠く

とする主張であつて、いずれも刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し

立てることができない決定又は命令」にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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