最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)75 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違
反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年九月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 天 野 武 一
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違
反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年九月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 天 野 武 一
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