大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)75 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年九月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 天 野 武 一

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