大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)9 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定の憲法違反をいうようである。しかしながら、申立人

の異議申立を不適法なものとして棄却した原決定の判断は相当であり、したがつて、

本件の付審判請求事件については、さきに東京高等裁判所が昭和四五年一二月二八

日にした抗告棄却決定に対し適法な不服申立がなされなかつたことにより、既に請

求棄却の裁判が確定しているものといわなければならない。とすれば、本件特別抗

告は、不服申立の利益を欠く不適法なものというべきであるから、棄却を免かれな

い。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四六年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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