大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)98 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件「提出命令申立却下決定に対する

異議申立棄却決定」のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三

条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらな

いものと解するのが相当であるから、本件各抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 天 野 武 一

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