最高裁判所第三小法廷 昭和46(す)200 決定
右の者に対する業務上過失致死被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一七六八
号)について、昭和四六年一一月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護
人後藤昌次郎から異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四
条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、
次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四六年一一月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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