大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(オ)1158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人尾形再臨の上告理由について。

所論原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)

挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定事実によれば、本件売買契約に

おいては、所論公租公課の負担は附随的債務とはいえないから、その不履行を理由

とする本件契約解除を有効とした原審の判断に所論の違法はない。所論引用の判例

は本件に適切でなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の評価ないし

事実の認定を非難するに帰し、すべて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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