最高裁判所第三小法廷 昭和46(ク)215 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告人の抗告理由について。
抵当権の実行方法として行なわれる入札払いが競売と異なる点は、主として、競
争による買受価額のせりあげがないことにあるから、右いずれの方法によることが
不動産を有利に売却できることとなるかは、具体的の事件によつて結果的に定まる
にすぎない。したがつて、入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委
ねたとしても、直ちに、抵当権の実行手続の適正公平を害し、抵当権設定者の財産
権を不当に害するものとはいえない。それゆえ、競売法三四条が抵当権実行手続の
適正公平を害し、ひいて抵当権設定者の財産権を不当に害することを前提として、
同条の違憲をいう所論は、その前提を欠くことが明らかであつて、民訴法四一九条
ノ二所定の抗告理由とは認められないから、本件抗告は不適法として却下を免れな
い。
よつて、抗告費用に抗告人は負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和四七年三月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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