大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1314 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人於保睦の上告趣意は、検察庁法附則三六条は現在憲法三一条に違反して無

効であるというが、所論附則三六条のいかなる部分がいかなる理由で所論憲法の条

項に違反するかの明示を欠き、不適法である(上告趣意は上告趣意書自体に明示す

べく、これに代えて記録中の他の書面等を援用することは許されない。最高裁昭和

二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻一〇号二〇

八四頁参照。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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