大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1776 判決

主 文

本件上告を棄却する

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人堀江潔の上告趣意は、

違憲(三六条違反)をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件

は、白昼婦女二名の留守居する山林の家庭を選び、全く無抵抗の被害者のうち一名

を殺害し、また地の一名を殺害しようとして未遂に終つたという計画的な犯行であ

つて、その動機、態様、結果その他記録にあらわれている諸般の情状、殊に、互に

他の一方の生命をかばいあつて哀願している被害者らに対する態度の残忍冷酷さを

考慮すれば、被告人の刑責はまことに重いというべきであり、原審の維持した第一

審判決の科刑はやむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない。さら

に、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官江幡修三 公判出席

昭和五〇年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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