大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1867 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項

違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は任意になされたものと認めた原

審の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、判例違反をいうものと解され

る点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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