最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1904 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫連名の上告趣意第一
のうち、違憲(三八条一項、二項違反)をいう点は、記録によれば、所論各供述調
書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、判
例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二
は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、大審院及び高等裁判
所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件
に適切でなく、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二四号・同三三年七月二五日第二
小法廷判決についての判例違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主
張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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