最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1953 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原
審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由にあたらず、その余は、量刑不
当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて
も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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