大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1953 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原

審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由にあたらず、その余は、量刑不

当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて

も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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