大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2105 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人紺野稔、同北川雅男連名の上告趣意第一は、判例違反を主張するが、原判

決の判断が所論引用の判例の趣旨に沿うものであることが明らかであつて、実質に

おいて単なる法令違反の主張に過ぎず、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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