最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2377 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡村大の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、河川法六条一項、二七条
一項、一〇二条三号が憲法二九条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判
例(昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日大法廷判決・刑集二二巻
一二号一四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。
同第二点ないし第五点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主
張であるから、上告適法の理由にあたらない。
同第六点は、憲法違反をいうが、原判決が被告人の河川区域における地形変更の
罪を遡及して認めたものでないことは判文上明らかであるから、その前提を欠き、
上告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四九年三月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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