大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2391 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意のうち、被告人の運転免許欠格事由に関する原判決の判断につ

き憲法一三条、一四条違反をいう所論については、被告人の運転免許の申請を拒否

する行政処分に対しては行政訴訟を提起してその是正を求めることが先決であり、

仮に右行政処分が違憲であるとしても、これによつて直ちに被告人が運転の免許を

取得する結果となるものでなく、右行政処分が違憲であるかどうかは被告人の本件

無免許運転の罪の成否に影響を及ぼさないことが明らかであり、また、被告人の本

件無免許運転の所為につき違法性阻却事由又は責任阻却事由の存在を否定した原判

決の判断について憲法一三条、一四条違反をいう所論についても、記録によれば、

被告人の本件所為につき、緊急避難を認めるに足りるさし迫つた危難と目すべき事

情も、被告人に対し他の方法をとることを期待することができない等の事情も認め

られないのであるから、前提を欠く違憲の主張であり、その余は単なる法令違反の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年九月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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