最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)500 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎赫生の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、事実誤認の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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