大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(さ)2 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

記録によると、千葉簡易裁判所は、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四七

年(い)第一九六九号)について、昭和四七年七月二五日付の略式命令により、被

告人の傷害の事実を認定し、刑法二〇四条、六〇条、一八条、罰金等臨時措置法二

条一項、三条一項、刑法六条、刑訴法三四八条を適用して、被告人を罰金四万円(

その不完納の場合は金一〇〇〇円を一日に換算、仮納付命令付。)に処し、右略式

命令は同年八月九日確定したことが認められる。

ところで、傷害罪(刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号)の法定刑の

うち罰金の額は、昭和四七年法律第六一号による罰金等臨時措置法の改正により、

従前の「二万五千円以下」が「十万円以下」に改められ、右法律は同年七月一日施

行されたものであるところ、被告人の本件傷害の所為は右改正前の行為であり、犯

罪後の法律により刑の変更があつた場合であるから、刑法六条、一〇条により軽い

行為時の同法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号を適用すべきものである。

そして、行為時の刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪

の罰金の法定刑の最高額は二万五〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰

金四万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであり、しかも、

被告人にとつて不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄

し、被告事件についてさらに判決することとする。

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原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は、行為

時においては刑法二〇四条、六〇条、昭和四七年法律第六一号による改正前の罰金

等臨時措置法三条一項一号に、裁判時においては刑法二〇四条、六〇条、改正後の

罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するが、犯罪後の法律により刑の変更があつ

たときにあたるから、刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、

所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金二万五〇〇〇円に処し、

右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金一〇〇〇円を一日に

換算した期間被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官別所汪太郎 公判出席

昭和四八年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

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