最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)75 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。
申立人本人の抗告趣意は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反、
事実誤認の主張に帰し、弁護人竹澤哲夫の抗告趣意のうち、憲法三六条、三八条違
反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、その余も、単なる
法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴応急措置法一八条一項の抗告理
由にあたらない。
よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和四七年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
- 1 -