大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)75 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。

申立人本人の抗告趣意は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反、

事実誤認の主張に帰し、弁護人竹澤哲夫の抗告趣意のうち、憲法三六条、三八条違

反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、その余も、単なる

法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴応急措置法一八条一項の抗告理

由にあたらない。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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