最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)80 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ
て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。(一
審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立をす
る権限がないとした原判断は、正当である。最高裁昭和四三年(あ)第二五三一号
同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁参照。)
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四七年一〇月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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