大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)80 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべ

て単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。(一

審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立をす

る権限がないとした原判断は、正当である。最高裁昭和四三年(あ)第二五三一号

同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁参照。)

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四七年一〇月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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