大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)87 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却

下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、

刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」

にあたらないものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年

一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件各抗告は不適

法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四七年一一月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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