最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)346 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人堀郁朗の上告理由第一点について
上告人の本訴請求は、本件飛換地処分が土地区画整理法に違反して無効であるこ
とを前提としてされていることが記録上明らかであるから、原判決の判断の過程に
所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二点について
土地区画整理法九五条二項により飛換地処分をする場合において従前の土地の存
する工区の換地処分を飛換地の存する工区のそれよりも後に行うことが違法である
とはいえないとした原審の判断は、同法一〇三条、一〇四条の趣旨に照らし、正当
として是認することができる。論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用
することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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