最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)642 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一、二点について。
本件土地(第一審判決添付第一目録(一))に対する換地処分につき、上告人が、
本件において主張する違法と、所論換地処分取消請求訴訟において主張した違法と
は、その内容において異なるものではないことが記録上認められるから、右行政訴
訟において上告人が請求棄却の確定判決を受け、本件換地処分につき取消原因とな
る違法の存在が否定された以上、その既判力により、本件においても、右換地処分
が違法であるとの判断はできないものというべきである。原判決(その引用する第
一審判決を含む。以下同じ。)の判示するところも、右と趣旨を同じくするものと
認められる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、また、論旨中憲法違反を主
張する部分は、その実質において、右違法をいうものにすぎない。論旨はすべて採
用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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