大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)920 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐々木哲蔵、同内藤徹、同佐々木静子、同金尾典良の上告理由につい

て。

期間の定めのある賃貸借が借家法二条に基づき更新されたときは、期間の定めの

ない賃貸借となるものであるから、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり、何

時でも解約の申入れをすることができることは、既に当裁判所の判例とするところ

である(昭和二七年一月一八日第二小法廷判決・民集六巻一号一頁、同二八年三月

六日第二小法廷判決・民集七巻四号二六七頁、同四六年一一月二五日第一小法廷判

決・民集二五巻八号一三四三頁参照)。そして、原審が適法に確定した当事者双方

の利害関係、その他諸般の事情のもとにおいては、判示解約の申入れは、被上告人

が上告人に対して立退料として金八〇〇万円を提供することを条件として正当事由

を具備した旨の原審の判断は、首肯することができる。原判決に所論の違法はない。

所論は、原審の認定しない事実をあわせ主張して、原審の専権に属する証拠の取捨

判断、事実の認定判断を非難するか、あるいは、独自の見解に立つて原判決の違法

をいうにすぎず、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 関 根 小 郷

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裁判官 坂 本 吉 勝

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