大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1379 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人堀口嘉平太の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

同第二点は、判例違反をいうが、原判決は所論の点につきなんら法律判断示してい

ないから、その前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年三月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!