最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1379 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人堀口嘉平太の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
同第二点は、判例違反をいうが、原判決は所論の点につきなんら法律判断示してい
ないから、その前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年三月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
- 1 -