大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1394 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人天坂辰雄の上告趣意(昭和四八年八月三一日付上告趣意補充書による上告

趣意を含む。)のうち、違憲をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項

に関するものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(常習賭博の罪についても、

累犯加重の規定の適用があるものと解すべきである。)。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!