最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1394 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人天坂辰雄の上告趣意(昭和四八年八月三一日付上告趣意補充書による上告
趣意を含む。)のうち、違憲をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項
に関するものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(常習賭博の罪についても、
累犯加重の規定の適用があるものと解すべきである。)。また、記録を調べても、
同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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