最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1697 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人杉本俊明の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない(なお、第一審判決は、判示第二において、被告人がA信用金庫
B支店において同店係員Cを欺罔して現金五〇万円を騙取したとの事実を認定しな
がら、法令の適用において、右の所為につき刑法二四九条一項を適用した違法があ
るが、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものとは認
められない。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年一一月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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